小松島市議会 2022-12-02 令和4年12月定例会議(第2日目) 本文
それから国の認可,一部使用許可等をいただきまして,もちろんこれは国,県の予算でなくして本市の予算で設置されるというふうに考えておりますが,今後の取組についてお伺いをいたします。 [都市整備部長 小林 潤君 登壇] ◎ 都市整備部長(小林 潤君)井内議員の御質問にお答えを申し上げます。
それから国の認可,一部使用許可等をいただきまして,もちろんこれは国,県の予算でなくして本市の予算で設置されるというふうに考えておりますが,今後の取組についてお伺いをいたします。 [都市整備部長 小林 潤君 登壇] ◎ 都市整備部長(小林 潤君)井内議員の御質問にお答えを申し上げます。
現在のところ、財産使用許可により週に1回から2回程度、地域住民の交流の場として現在においても活用をさせていただいております。以上です。 ○議長(井上裕久君) 谷雅史君。 ◆3番(谷雅史君) それでは、今の情報をもう一度整理させていただきます。 まず、石井町学校施設長寿命化計画の資料によりますと、尼寺分校の建築は昭和31年ということで築66年であります。分園については、さらに2年古いようであります。
使用許可申請につきましては、今年度に入ってからは申請は出ておりません。現在、原田共葬墓地の残りの区画数は15区画となっております。以上でございます。 ○議長(井上裕久君) 永岡栄治君。 ◆6番(永岡栄治君) ありがとうございます。 15区画ということで、まだ残っているということで、またこれも完売に向けてご努力いただけたらと思います。
しかしながら、再使用を考えていくためには今後それ以前の廃止届の確認及び現地確認を行い、再使用許可が可能な区画の把握を行っていく必要があります。把握した区画におきましても、一度使用した区画になりますので、一定程度の再整備も必要になるかと考えております。
しかしながら、再使用を考えていくためには今後それ以前の廃止届の確認及び現地確認を行い、再使用許可が可能な区画の把握を行っていく必要があります。把握した区画におきましても、一度使用した区画になりますので、一定程度の再整備も必要になるかと考えております。
第6条は使用許可の取消しでございまして、文化財、多目的施設の管理運営上特に必要があるときは使用を停止し、または許可を取り消すことができます。 第7条は使用料でございまして、別表に定めてあります交流スペース1時間220円、厨房1時間440円としております。 第8条は使用料の減免、第9条は使用料の還付でございます。
一方で,ドローンで動画を撮影するに当たり,かなり厳しい条件で使用許可がおりないという事例も耳にいたしました。条件について,簡単であるという人もあれば,非常に難しいという人もございます。 そこで,お尋ねをいたします。
平地への墓地の整備等についてでございますが、石井町の現状といたしまして、町が整備している墓地のうち、今現在、新しくご利用できますのは原田共葬墓地だけでありまして、使用許可が可能な区画につきましては、現在のところ15区画でありますが、原田共葬墓地は山肌傾斜地にありますので、墓地の相談に来られた方から、ほかに平地の墓地はないのかといった声を聞くこともあります。
平地への墓地の整備等についてでございますが、石井町の現状といたしまして、町が整備している墓地のうち、今現在、新しくご利用できますのは原田共葬墓地だけでありまして、使用許可が可能な区画につきましては、現在のところ15区画でありますが、原田共葬墓地は山肌傾斜地にありますので、墓地の相談に来られた方から、ほかに平地の墓地はないのかといった声を聞くこともあります。
あと,最後にすいません,先ほど橋本委員のほうからごみの話があったのですが,最終処分場の問題も大きな課題として小松島市は持っていますので,こちらのほうも赤石処分場の使用許可の延伸後の大きな流れというのを教えてください。
2.本件公営住宅の訴外Bへの使用許可(甲2) 原告は訴外B(以下,「訴外B」という。)に対して,以下の内容で本件公営住宅の使用を許 可した(本件賃貸借契約)。 (1) 賃貸人 原告 (2) 賃借人 訴外B (3) 連帯保証人 被告 訴外C(以下,「訴外C」という。 年 月 日死亡。)
現在、使用許可申請を受け付けている原田共葬墓地字城ノ内918番地の1に位置する区画につきましては、一坪3.3平方メートル当たり25万円でございます。この価格につきましては、平成14年当時に条例で制定した使用料でありますが、全169区画のうち、ほぼ9割に該当する152区画においては、当該使用料を納めて使用している方がいらっしゃいますので、価格の見直しについては難しいと考えております。
現在、使用許可申請を受け付けている原田共葬墓地字城ノ内918番地の1に位置する区画につきましては、一坪3.3平方メートル当たり25万円でございます。この価格につきましては、平成14年当時に条例で制定した使用料でありますが、全169区画のうち、ほぼ9割に該当する152区画においては、当該使用料を納めて使用している方がいらっしゃいますので、価格の見直しについては難しいと考えております。
早期整備のためには、県登記の土地の使用許可もしくは協定書を締結していかれるのでしょうか。事業者選定については新たな要求水準書の作成をしなければなりません。ホールの規模や機能についてはどうお考えですか。工事の発注に当たっては、これまでどおり設計・施工一括発注方式で業者を公募するのでしょうか。
2.本件公営住宅の被告への使用許可(甲2) 原告は被告に対して,以下の内容で本件公営住宅の使用を許可した(本件賃貸借契約)。 (1) 賃貸人 原告 (2) 賃借人 被告 (3) 連帯保証人 訴外B(以下,「訴外B」という。阿南簡易裁判所へ令和2年4月17日 付で支払督促申立済み。) 訴外C(以下,「訴外C」という。
徳島市が進める新ホール整備計画を予定どおり実現するために、徳島県知事の建設予定地使用許可を求めるこの署名は、1月25日の署名開始から提出まで1か月余りで8,304筆集まり、現在も増え続けています。旧文化センター跡地での一日も早い新ホール整備に向けて私たちも頑張ります。御答弁いただきましたように、市長には市民・県民の先頭に立って、全力で取り組んでいただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。
今後どういう形でじゃあ、こういう状況になったときはこんな形で使用できない状況がありますよとかというところをしっかり確認、我々としては持った上で使用許可を出すというふうなことも考えて、主催者とは相談をして決定をしていきたい。本当にぎりぎりのところでの判断であったことは間違いありません。
(4) 被告は,原告に対し,滞納家賃額及び使用許可を取り消した日の翌日から(1)記載の 建物の明け渡しを完了した日までの近傍同種家賃相当額の損害賠償金を支払え(但し, 訴え提起までの間に一部または全部の弁済等があり請求する理由がなくなった場合に は当該金額を除いた額を請求するものとする。)。 (5) 訴訟費用は,被告の負担とする。
そんな中,赤石の最終処分場は県の用地であり使用許可が今年度末までとなっているはずで,目安の処分量を出した上での使用の再延伸について現在どうなっているか,お聞かせください。
続いて、陳情第5号 酒まつり開催に関する要望書で、委員より、これまで使用していたサンライズビルが使えないため、三好市総合体育館の使用許可や会場使用料の免除、体育館内の養生シート敷設経費の負担を三好市に求められる陳情が出ているが、酒まつりには県内外から多くの人が訪れており、三好市のにぎわい醸成のため、また三好市をPRするためにも、陳情が採択されれば検討をお願いしたいとの提言がありました。